規約

群馬県学童保育連絡協議会規約

第1条(名 称)

 この会の名称は、群馬県学童保育連絡協議会(以下、会という)とし、事務局を高崎市八幡町 179-1第 2 八幡学童クラブ内(電話・027-321-4532)におきます。

第2条(目 的)

 この会は、群馬県の学童保育の啓蒙、普及および発展に努めます。また、この会は学童保育の父母・ 指導員を中心に、地域住民の理解を得ながら、学童保育の内容の研究、向上施設の充実、制度化の運 動を推進していきます。

第3条(事 業)

この会の目的を達成するために次の事業を行います。
(1)学童保育の制度化実現のための運動。
(2)学童保育つくりの運動。
(3)学童保育所の施設の実態、指導員の労働条件等の調査及び改善運動。
(4)ニュースの発行。
(5)学童保育についての学習会等の開催。
(6)父母、指導員、子どもたちの交流と親睦。
(7)全国学童保育連絡協議会に加盟し、県下の学童保育運動を発展させる活動。
(8)福利厚生事業の実施及びとりまとめ。
(9)その他、学童保育発展のために必要な事業。

第4条(会 員)

 この会の目的に賛同する下記の団体、個人は入会できます。
(1)群馬県学童保育連絡協議会に加盟する学童保育所(学童クラブ)の保護者及び指導員。
(2)学童保育準備会等、その他この会の目的に賛同する団体。
(3)この会の目的に賛同する個人(原則として現役の指導員 保護者を除く)。
(4)加盟は、群馬県学童保育連絡協議会運営委員会に申請し運営委員会の承認による。

第5条(機 関)

(1)総会総   会は年 1 回開くものとします。なお、必要がある場合は臨時に開くことができます。

@総会設立要件は、代議員の過半数以上の出席で成立、議決は出席者の過半数を 必要とする。代議員は、児童数 36 人以上の学童から2人、他は1人の代議員とする。また、個 人加盟の会員については、議決権はないが発言権はあり、役員にはなれる。委任状は、やむを 得ない場合に限る。なお、委任状は、代議員の出席者をこえない。

(2)代表者会議 代表者会議は、役員および加盟学童保育所(学童クラブ)代表者および群馬県学 童保育指導員会代表者で構成し、必要に応じて地域連絡協議会の代表者も参加要請するものとします。
(3)運営委員会 運営委員会は、総会の方針を受け、日常的な事業の計画、執行を行います。

第6条(役 員)

(1)この会に次の役員を置きます。会長 1 名、 副会長 若干名、 事務局長 1 名、会計・「日本の学童ほいく」誌担当事務局次長 1 名(以上四役) 運営委員若干名、 会計監査 2 名
(2)役員は、総会で選出します。
(3)役員の任期は 1 年とし、再任を妨げません。

第7条(財 政)

この会は、会費その他によって運営します。
(1)会費は、別途定めます。
(2)この会の会計年度は、4 月 1 日より翌 3 月 31 日とします。
(3)この会の会計は、毎年監査し総会の承認を受けます。

第 8 条(事務局職員)

群馬県の学童保育運動の発展と、この会のより充実した運営のため、会の事務局に事務局職員を配置 します。

第9条(改 正)

この規約の改正は、総会で行います。

付則
(1)この規約は、1988年10月1日から施行します。
(2)この規約を実施するために、必要な細則を別に定めます。
(3)この規約並びに運営細則は、1997年3月1日より施行します。
(4)この規約並びに運営細則は、1998年4月1日より施行します。
(5)この規約並びに運営細則は、1999年5月29日より施行します。
(6)この規約並びに運営細則は、2002年4月1日より施行します。
(7)この規約並びに運営細則は、2009年6月13日より施行します。
(8)この規約並びに運営細則は、2015年5月30日より施行します。
(9)この規約並びに運営細則は、2016年5月28日より施行します。
(10)この規約並びに運営細則は、2017 年5月27 日より施行します。
(11)この規約並びに運営細則は、2018年6月2日より施行します。
(12)この規約並びに運営細則は、2019年5月25日より施行します。

運営細則

第1条(会 費)

(1)会費は、年額 1学童保育所(学童クラブ)

児童数区分 36人以上 5万円 児童数区分 35人以下 3万円 児童数区分 19人以下 1万5千円 とします。 (2)個人会員(OB保護者及びOB指導員 他)の会費は、年間1,000円とし、他に「日本の学 童ほいく」誌を購読する。 (3)学童保育準備会等、その他この会の目的に賛同し運営委員会が認めた団体 ・・・年額 1万円 (4)会費について総会までに会員の児童数区分変更・継続または脱会の申し入れがない場合、自動更新とします。 (5)会費の納入は、6月30日までに納入する。 (6)会費の納入は、原則として群馬銀行口座振込によるものとします。

第2条(運営委員の交通費)

(1)四役及び運営委員 等の交通費は、1kmあたり 20 円として計算し、支給します。 (2)県外への活動の出席に際しては実費を支給します。

第3条(会議費)

四役及び運営委員の県外の会議への出席に際しては、1 日当たり 1,500 円の日当を支給します。

第4条(その他)

(1)群馬県学童保育連絡協議会の依頼により、役員以外で県外の会議等に出席する場合は、第2条、第3条に準じて支給します。
(2)事務局職員が配置できるまでの間、事務局長に事務局手当 月額2万円を支給します。
(3)運営委員以外に「日本の学童ほいく」誌専任担当者を運営委員会の推薦と総会での承認にて置くことができます。